農地転用、建設業許可、許認可なら 香川県高松市の女性行政書士 あおい行政書士事務所へお尋ねください

農地転用

農地を農地以外(住宅や工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場等)に変更することを

「農地転用」といいます。

農地転用は農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、

耕作目的以外に使用することも含まれます。


農地転用について、農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合には、

農地法第4条許可が必要です。


また、農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権・使用貸借権等、権利の設定を行ない、

農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条許可が必要です。

☑農地を相続したけど、どうしたらいいのか分からない。

☑農地を駐車場や住宅に転用したいけど相談先が分からない。

​そんな時は当事務所にお任せください。

当事務所では、法人や個人のお客様はもちろん、 行政書士や関連士業のみなさま、

住宅メーカー様、不動産会社様などからのご相談もお受けしております。

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