農地を農地以外(住宅や工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場等)に変更することを
「農地転用」といいます。
農地転用は農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、
耕作目的以外に使用することも含まれます。
農地転用について、農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合には、
農地法第4条許可が必要です。
また、農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権・使用貸借権等、権利の設定を行ない、
農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条許可が必要です。
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